気楽会の観光案内課
第30回6月12日(日)参加者募集中です。
第30回「気楽会の観光案内課」
日時:2016年6月12日(日)9:00~16:00
集合場所:気仙沼市役所
参加費:2000円
お問い合わせはメールで
kesennuma_kirakukai@yahoo.co.jp 主催:気楽会
カレンダー
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
最新記事
(05/25)
(10/16)
(10/01)
(06/02)
(04/28)
最新コメント
ブログ内検索
月ごとの記事
メンバー
カウンター
今見ている人:
ガイドライン
楽しく見てもらうために
次に掲げる目的や用途のために
本ブログを利用している、と管理者側から判断した書込みは、予告なく削除させて頂きます。
・いやがらせ、悪口、脅しなど、当団体・個人等を野次ったり、傷つけたりする目的で利用すること
・その他、管理者側から見て不適切だと判断する書込み ご協力お願いします。
アクセス解析
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ご無沙汰してます。
DDNです。
いよいよ今年もこの季節が来てしまいました(°Д°)
何がって?確定申告だよ全員集合ですよ。
個人事業主さんは今資料をまとめるのに奔走中のことと思います。
今まさに、申告資料という名のバトンを受けとるために私も奔走中なわけです(゜~゜;)
奔走しきった暁にはダイエット成功ですよ(°Д°)クワッ
所得税法かかってこぃや~(#`皿´)
あ、棚卸しちゃんとしてくださいねm(__)m
DDNです。
いよいよ今年もこの季節が来てしまいました(°Д°)
何がって?確定申告だよ全員集合ですよ。
個人事業主さんは今資料をまとめるのに奔走中のことと思います。
今まさに、申告資料という名のバトンを受けとるために私も奔走中なわけです(゜~゜;)
奔走しきった暁にはダイエット成功ですよ(°Д°)クワッ
所得税法かかってこぃや~(#`皿´)
あ、棚卸しちゃんとしてくださいねm(__)m
PR
この記事にコメントする
医療費控除…!?
お疲れさまです(^^)
突然ですが、質問です。
医療費が1年間で10万円以上、または所得の5%以上かかった場合は、医療費控除が受けられるときいたことがあります。
その金額にみたないのに申告した場合は、還付金はなしでしょうか?
お忙しいのに、すいませんm(__)m
突然ですが、質問です。
医療費が1年間で10万円以上、または所得の5%以上かかった場合は、医療費控除が受けられるときいたことがあります。
その金額にみたないのに申告した場合は、還付金はなしでしょうか?
お忙しいのに、すいませんm(__)m
お答えします
まず確定申告における医療費控除とは、数ある所得控除の中のひとつであって、必ずしもそれがあるから還付金が出るということにはならないことを認識してください。
還付金とはそもそも自分自身が納めてきた源泉所得税(給与等から差し引かれている)そのもののことです。つまりどんなに高額な医療費があったとしても、納めてきた源泉所得税が0円ならば、還付金も0円です。
例えば、所得が給与のみだった場合ですが、年末調整によって還付金が出たとしましょう。その時全額還付されたか、還付しきれなかったか、この還付しきれなかった税額が今回の確定申告における還付金になるやもしれぬ金額です。
少々ややこしい説明ですが(-_-;)
話をもどして、医療費控除の計算基礎ですが、まず所得合計(収入じゃないですよ)×5%と10万円とを比べた場合に少ない金額をAとしましょう。
次に医療費の総額を求めましょう。この時注意しなければならないのが、入院などの高額医療費に対して支払われた保険金です。差し引きで計算しなければならないのですが、個別対応といいまして、7万円の入院費用に対して3万円の保険金だった場合は4万円の医療費となりますが、8万円の保険金が支払われた場合、この入院費用は医療費控除の計算に入れることができません。その他、医療費の対象となるものならないものの違いが結構難しいので、手引きを参照するなどして確認してください。
で、また話を戻しますが、医療費総額から前述したAの金額を引いたものが医療費控除の金額です。
年末調整をしていて前述したような税額が残っている人はこね段階で還付金確定です。個人差はありますが。
最後に、今回紹介した例はあくまで、給与所得のみの方での話ですのであしからす゛m(__)m
還付金とはそもそも自分自身が納めてきた源泉所得税(給与等から差し引かれている)そのもののことです。つまりどんなに高額な医療費があったとしても、納めてきた源泉所得税が0円ならば、還付金も0円です。
例えば、所得が給与のみだった場合ですが、年末調整によって還付金が出たとしましょう。その時全額還付されたか、還付しきれなかったか、この還付しきれなかった税額が今回の確定申告における還付金になるやもしれぬ金額です。
少々ややこしい説明ですが(-_-;)
話をもどして、医療費控除の計算基礎ですが、まず所得合計(収入じゃないですよ)×5%と10万円とを比べた場合に少ない金額をAとしましょう。
次に医療費の総額を求めましょう。この時注意しなければならないのが、入院などの高額医療費に対して支払われた保険金です。差し引きで計算しなければならないのですが、個別対応といいまして、7万円の入院費用に対して3万円の保険金だった場合は4万円の医療費となりますが、8万円の保険金が支払われた場合、この入院費用は医療費控除の計算に入れることができません。その他、医療費の対象となるものならないものの違いが結構難しいので、手引きを参照するなどして確認してください。
で、また話を戻しますが、医療費総額から前述したAの金額を引いたものが医療費控除の金額です。
年末調整をしていて前述したような税額が残っている人はこね段階で還付金確定です。個人差はありますが。
最後に、今回紹介した例はあくまで、給与所得のみの方での話ですのであしからす゛m(__)m